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ご購入の流れ

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購入までのフローチャート

購入までのフローチャート

はじめに・・・
いわゆる田舎不動産と都市・都市近郊の不動産。いろいろな意味で随分性格が違いますが、不動産購入の手順には何ら相違はありません。

一般に田舎不動産の多くは

  • ◆ 街中の物件に比べて極端に坪単価が安い.近隣に取引事例が殆ど見られない
  • ◆ 都市計画区域外に存在し、行政機関による建築確認が不要
  • ◆ 実測による面積での売買よりも、公簿上の面積での売買が主流
  • ◆ 飲料水・電気・排水などの施設が未整備

などといった特殊性があります。

しかし、このようなこととは全く無関係に不動産取引には宅建業法・民法・不動産登記法等によるいくつかのルールがあります。それは基本的に種々のトラブルを未然に防ぎ、買主を保護するための決まり事です。田舎不動産の取引も当然ながらこの原則に従って行われます。後述する宅地建物取引主任者による重要事項の説明・契約書の交付等は宅建業法で業者に義務付けられたルールです。きちんとした説明を受け不明な点は納得いくまで確認をした上で購入の意志決定をしてください。

以下それぞれの段階を詳しく見てみると・・・

まず予算を決める

予算=総予算で考えましょう。
購入価格の他に登記費用・仲介手数料・固定資産税・不動産取得税などが必要です。
計画区域外の山間部では全額自己資金での購入が原則になります。
担保物件の評価が極端に低く、民間ローンの借入は困難な状況です。
又、私共でご紹介する物件の中で、比較的都市部に近い中古物件については住宅ローンで購入額の80%程度の借入が可能です。土地を購入し住宅を建てる場合も同様です。

物件の資料を請求する

  • ◆ 購入したい地域(山間部・海浜地・都市近郊 等)
  • ◆ 対象物件(土地のみ or 建物付)
  • ◆ これだけは必要な生活施設(学校・病院・バス便・買物 等)
  • ◆ 購入後のライフスタイル(定住・定住通勤・将来定住・週末田舎暮し・別荘 等)
    などのご希望を整理して物件資料をご請求下さい。詳しい物件情報 をお届けします。
    資料請求はTEL 又はEメールでお願いします。

現地を見学する

基本的に初回のご見学はお客様ご自身で現地に足を運んでいただくようお願いいたしております。
その際、物件によっては、ご近所には知らせずに売却されることもありますので、近隣に事情を尋ねて回るようなことは決してなさらないで下さい。
物件を見学されて周囲の環境・立地条件・交通事情・建物の状態等を総合的に判断し、お気に入られましたら当社にご連絡下さい。売家の場合は鍵の手配をし、改めてご案内いたします。
よく言われることですが、気に入った物件は二度三度とご覧になるのが理想です。
遠隔地でままならない場合でも必ず一度はご家族全員で見学されることをお勧めします。

購入申込をする

まず、購入の意志表示をしてください。
その上で、契約順位の優先権を確保したい場合は申込証拠金をご用意下さい。
申込証拠金は10万円とし、契約成立の場合は手付金(最終的に購入代金)の一部となり、成立しなかったときはその時点で返金されます。

重要事項説明

不動産の取引に際しては、法律上の権利関係、建築・使用にあたっての法令上の制限、 生活上の諸施設の整備状況・取引の条件などを十分確認した上で契約を締結する必要があります。
しかし、購入者等がその全てを把握することは極めて困難です。
そこで、宅建業者は当事者に代わって物件の調査・条件の調整をして、重要事項説明書を作成します。
重要事項の説明は必ず宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示した上でしなければならず、記名押印ののち書面を交付します。

説明が義務付けられている重要事項とは・・・。

◆ 登記簿に記載された事項
その物件の登記簿上の所有権者は誰か。他に登記されている権利はあるか。
◆ 都市計画法・建築基準法などによる制限
その土地に建物を建てたり、建替えたりするのにあたって決められている法律上の決まり事
◆ 敷地と道路の関係(敷地に接する道路の種別[公道・私道]や幅員。
私道の場合は道路として認められているか、また利用するのに負担金が必要か。
◆ 建築面積と延床面積の制限
建ぺい率=敷地面積に対する建築の割合。上から光を当てて影になる部分。
容積率=敷地面積に対する延床面積の割合。建物内部、床を貼ってある部分。
敷地の広い田舎暮しではどちらもまず問題ありません。
◆ 飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の整備状況
水道の有無・種別(公営・民営)
電気の引込の可否
ガスの種別(都市ガス・プロパン)
汚水・生活排水の放流先と排水方法
◆ 代金以外に授受される金銭
手付金などの金額とその目的。固定資産税の精算方法
◆ 契約の解除に関する項目
契約を解除できるケースとその方法
◆ 損害賠償額・違約金の予定
契約違反があった場合の違約金の額
◆ その物件について特に説明を必要とする事項

などの項目です。この他にもケース・バイ・ケースで説明すべきことがあり、要するにその物件を購入するにあたっての判断上重要となる事柄を、予め買主に知らしめるというのがその趣旨です。

売買契約の締結

不動産売買の契約自体は、口頭によるものでも当事者同志の合意があれば成立します。
しかし、契約時の約束事を不明確なままにしておくと後々当事者間でトラブルになりやすく、 取引に宅建業者が介在する場合はその契約内容を書面化(契約書)し当事者に交付します。

契約書に記載される主な内容とチェックポイントは・・・。

◆ 当事者の住所・氏名
住民票や印鑑証明書で確認
◆ 物件を特定するための表示
所在地・地番・地積などを登記簿謄本で確認
◆ 売買価格・支払いの時期・方法
分割払い or 一括払い,残金の支払い時期
◆ 手付金の額・性格
通常は解約手付
◆ 所有権移転登記申請と引渡しの時期
通常は残金支払いと引き換え
◆ 契約の解除権について
契約義務違反があった場合の措置

などの項目です。この他にもケース・バイ・ケースで説明すべきことがあり、要するにその物件を購入するにあたっての判断上重要となる事柄を、予め買主に知らしめるというのがその趣旨です。 

※ 契約時に必要なもの

◆ 印鑑
認印可
◆ 手付金
売買代金の10〜20%程
◆ 契約印紙代
契約金額500~1,000万円まで1万円1,000~5,000万円まで1.5万円

決済

司法書士立合のもとで所有権移転登記の申請手続きの確認をし、残代金を支払って決済をします。 司法書士は売主から権利書を預かり、売り渡し証書等の書類と共に登記所(法務局)で所有権移転登記をします。

媒介手数料表(総額表示)
取引価格 手数料率
200万円以下の部分 5.4%
200万超~400万以下の部分 4.32%
400万円を超える金額 3.24%
速算式
取引価格400万円超の速算式
取引価格×3.24%+6.48万円

※ 決済時に必要なもの

◆ 残代金
◆ 住民票
◆ 登記諸費用
登録免許税・司法書士手数料
◆ 媒介手数料
規定料金の半額

その他の条件により必要な書類等がある場合は事前にご案内します。

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