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真冬でも降雪の少ない気候温暖な静岡県中西部を中心に、 中部地方の良質で格安な田舎暮らし向き物件を提供しています。 |
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静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
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不動産の浪漫堂
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| < た行 > | |
| 田の字 | 日本家屋の伝統的な間取りで、「かって(食事場)」「居間」「客間」「寝室」の機能をもった4室を田の字型に配したもの。 古式ゆかしき古民家から戦前の一般的な住宅にまで広く見られる典型的な日本の家で、 通風性や可変性に優れたコンパクトな構成が特色だが、 家族間のプライバシーを重視する風潮からある時期をもって劇的に姿を消していった。 いささか揶揄的に「田の字プラン」と呼ばれその形式を留めている。 |
| 地目 | 土地登記簿謄本に記入されたその土地の用途別の区分。 宅地・田・畑・山林・雑種地・原野・池沼・墓地・・・等21種類に規定されている。 住宅等を建てる場合、宅地はオールマイテイに建築可能、山林・雑種地・原野等は市街化調整区域以外は 建築可、田・畑は市街化区域以外は建築不可ということになるが、 なかなかにややこしく例外規定や許可により建築が出来るケースもあるので詳細は個別にご相談を。 |
| 町村合併 | “構造改革”の大支柱として、全国津図浦々で“平成の大合併”が急ピッチで推進されている。 地方分権の美名のもとに強行される合併だが、国の財政難の地方への責任転嫁であり、 態の良い過疎地切捨てではないかとの意見も多く聞かれる。 ともあれ、静岡県下においても、平成16年静岡市・清水市の合併を皮切りに、 平成17年4月までに、御前崎町・浜岡町が御前崎市に、戸田村・沼津市が沼津市に、伊豆長岡町・韮山町・大仁町が伊豆の国市に、 袋井市・浅羽町が袋井市に、菊川町・小笠町が菊川市に、掛川市・大東町・大須賀町が掛川市に、 磐田市・福田町・竜洋町・豊田町・豊岡村が磐田市に名を変えた。 今後も7月に予定される浜松市と周辺(?)11町村との合併を筆頭に再編が進められることになる。 |
| 仲介手数料 | 不動産屋の糧。媒介手数料ともいう。 宅地建物取引業者の仲介または代理によって、売買・交換・賃借契約が成立したときに業者が依頼者(売主・買主)から受けることができる報酬のこと。 仲介手数料(報酬の額)は契約金額の多寡に関わらず、国土交通大臣の告示による定率×契約金額で以下のように計算される。 200万円以下の金額に対し5.25%、200万円を超え400万円以下の金額に対し4.2%、400万円を超える金額に対し3.15%となっており、 実務上頻度の高い400万円超の契約に対しては、一般的に(契約金額×3.15%)+63.000円の速算式が用いられる(全て消費税込)。 業者の仲介による報酬はあくまでも成功報酬であり、 依頼者には、業者が物件を販売するために費やした調査費用・広告費用等に対する支払い義務は一切生じない。 |
| 坪 | 1坪=約3.3平方メートル(u)。正確には3.305785・・・平方メートル。 「坪」という単位は古代中国を起源とする尺貫法による面積の単位で、歩幅2歩(6尺)四方の正方形の広さであり、1坪は畳約2枚分に相当する。 現在では「不動産の公正競争規約」により、土地・建物の面積は平方メートルで表示することが義務付けられている。 しかし、畳2枚分を単位とした方がその広さを容易に想起できるためか、建築・不動産の世界では専ら「坪」が幅を利かしているようだ。 住宅・マンション等の評価基準として誰もが思い浮かべるのは「坪単価」であるし、毎年3月に公表される地価公示の単位面積は1平方メートルだが、 3.3を掛けて坪当たりの地価に換算しないとどうにもピンとこない。「立って半畳、寝て1畳…」もとより云わんとするところは違っても、 地球を縦割りにして算出されたメートル法より、人間の身体や日本人の日々の暮らしに基づいた単位系である尺貫法の方が身近に感じられるのは当然だろう。 復権を望みたい。 |
| 土壁 | 和風建築の伝統的な壁の仕上げ方の代表格。 格子状にわら縄で編み込んだ古(木)舞下地の上に、泥とわらを混ぜたものを荒塗りし土で上塗りした壁。 上塗りされる土の産地ごとの性質や固有の技巧により、大津壁・聚楽壁・漆喰壁など様々な風合いのものがある。 田舎の古民家ではまだまだ健在な土壁だが、工期の長さ、コスト高、メンテナンスの難しさ、 洋風住宅の台頭などによりビニールクロスに主役の座を奪われて久しい。しかし、近年その合理的な調湿性から“呼吸する壁”として、 また、人に優しい自然素材として“癒し”の効用が大いに見直されている。 |
| 抵当権 | 債務者(お金を借りた側)が提供した不動産に対し、債権者(お金を貸した側)が設定する担保物権のこと。 いわゆる“借金のカタ”。担歩として差し入れた後もその不動産を使用収益できることが債務者のメリット。 抵当権には普通抵当権と根抵当権の二種類がある。普通抵当権は住宅ローンのようにある特定の債権を担保するもので、 ローンが完済されれば当然に消滅する。 これに対し根抵当権は極度額を定め、その範囲内で不特定の債権を場合によっては継続的に担保するもので 事業主等が借り入れを起こした場合に設定されることが多い。 抵当権の付いた不動産の購入を必要以上に警戒される向きもあるが、 今日の金融資本主義経済社会では住宅金融公庫や銀行等から融資を受けて土地建物を購入することは至極一般的であり、 要は、代金決済時まで、あるいは決済と同時に抵当権が抹消されれば何ら問題はない。 通常の取引では代金決済時に売主・買主の他に、司法書士、債権者側の担当者、不動産業者が立会い、 抵当権解除書類一式と引き換えに買主が代金全額を支払い、その足で司法書士が所轄の法務局に出向き抹消登記を行なうことになる。 |
| 登記費用 | 登記費用は「登録免許税」と「司法書士の報酬(手数料)の2つに大別される。 登録免許税は、所有権の保存・移転、抵当権の設定、表示変更等の登記をする際に収める国税のことで事案により税率が定められている。 売買により買主が負担するのは所有権移転登記費用及び金融機関からの借入れがある場合は抵当権設定登記費用が一般的。 司法書士の報酬は、規制緩和の波に乗り(?)従来の「報酬規定」が撤廃され現在では自由化されている。 各司法書士の自由裁量に委ねられているのだが、過去の報酬規定を踏襲しているがためか、 団体内の横並び意識が故かどこに事務所に委任しても大同小異のようだ。 |
| 登記簿(不動産登記簿) | 土地・建物の現況や権利関係を記載した帳簿のこと。 登記所(法務局)に備えられ、一般公開されており誰でも自由に閲覧・写し(登記簿謄本)の請求をすることができる。 土地登記簿と建物登記簿が有り、それぞれ、表題部・甲区・乙区の3つのパートに分けられている。 表題部にはその土地・建物の、所在、地番、地積、床面積、地目、種類、構造、登記年月日などが、 甲区には、所有権(誰が持ち主か)についてが、乙区には所有権以外の権利(抵当権・地役権・地上権等)が記載されている。 最近では登記所のコンピューターシステム化が進み、従来の閲覧に代え「登記事項要約書」が、 登記簿謄本の代わりに「登記事項証明書」がされるが内容は全く同一である。 登記簿の内容には、昨今とみにかまびすしい「個人情報」に該当するものも少なくないが、 不動産取引の事前に権利関係等のチェックをすることは、安全な取引を期するためには必要不可欠であり、 実際「保護法」で規制されれば不動産屋は仕事にならない。 |
| 都市計画区域 | 都市計画法に基づいて計画的な“街づくり”を推進していくために都道府県知事が定める区域で、 人口1万人以上、商工業への従事者が就労人口の50%以上、中心市街地の人口3000人以上などが条件とされている。 都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3つに“線引き”されており、 不動産の売買・建築等に関しては都市計画法のほか建築基準法の規制を受ける。国土の約4分の1に過ぎない都市計画区域に全人口の9割強が集中しており、 残る4分の3を占める都市計画区域外に売農家などの田舎物件が偏在している。この観点からすれば都市計画区域外=田舎という公式も成り立つかも知れない。 |