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真冬でも降雪の少ない気候温暖な静岡県中西部を中心に、 中部地方の良質で格安な田舎暮らし向き物件を提供しています。 |
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静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
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不動産の浪漫堂
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| < な行 > | |
| 縄延び | 登記簿に記載された地積(面積)より実際の面積の方が多いこと。(⇔縄縮み) その昔土地の測量に縄が用いられたことに由来する語句で、私ども不動産屋は現地を目測し 「あ〜大分延びてるなぁ…」などという具合にこの言葉を使ったりする。 登記制度が始まった明治時代の測量技術の未熟さと、 税金を掛けられる土地の広さを過少に申告した2つの要因から「延びている」ケースが多く 特に田舎の農地・山林にはその傾向が顕著で2〜3倍延びていることもレアケースではない。 土地の売買は本来なら実測して正しい面積に基づいてなされることが望ましいのだが 売買金額の低い田舎の農地や広大で傾斜・起伏の多い山林などの測量をすると、売買価格に対する測量費用の割合が高過ぎ 場合によっては測量費が売買価格を超過してしまうことすら有り得るため、 登記簿面積に基づき(公募売買)、隣地境界の確認をもって良しとすることが殆どである。 |
| 農家 | 農家とは・・・農業を職業としている"家"のこと。 勿論これで正解だが、農林水産省による農家の定義は、経営する耕地面積が1000u以上、又は1000u未満であっても 年間の農産物販売価額が15万円以上あった世帯とされている。 又、市町村の農業委員会が管理する農家基本台帳に登録されていることも農家として不可欠な要件である。 農家の分類として専業農家・第一次兼業農家・第二次兼業農家があるとその昔学校で習った記憶があるが 現在では、販売農家(耕地面積が3000u以上又は農産物販売価額が50万円以上の農家、 そのどちらの要件も満たさないもの農家を自給的農家という)のうち 農業所得が総所得の50%以上で、65歳未満の農業従事60日以上のものがいる農家を主業農家、 農業所得が50%未満で、65歳未満の農業従事60日以上のものがいる農家を準主業農家、 それ以外の農家を副業的農家とする分類に改められている。 なかなかにややこしく例外規定や許可により建築が出来るケースもあるので詳細は個別にご相談を。 |
| 農業委員会 | 農地の保全・有効利用、農家への支援、農地の売買や転用について専横的な権限をもつ組織で、 各市町村に設置が義務付けられている。 選挙による委員と専任の委員で構成される農政全般のお目付け役。 新規就農者の農家資格取得についても決定権があるため、 資格取得希望者は地区の農業委員と良好な関係を保つことが望ましい。 今後も7月に予定される浜松市と周辺(?)11町村との合併を筆頭に再編が進められることになる。 |
| 農地 | 農地法第2条により、農地とは「耕作の目的に供されている土地」とされている。 一般的に農地といえば地目上の「田」「畑」を連想するが、農地法は現況主義を採っており、 地目が山林・原野・宅地などであっても、その土地が耕作地、果樹園、採草・放牧地等として 継続的に利用されていれば農地法の制約を受けることになる。 依頼者には、業者が物件を販売するために費やした調査費用・広告費用等に対する支払い義務は一切生じない。 |
| 法面 | "ほうめん"ではない。 法面(のりめん)とは、造成工事や道路工事などで切り土や盛り土をしたことによって生じる人工的な斜面のこと。 同じ斜面でも、段々畑や田んぼ段差部分の斜面を"ボタ"、河川や海岸沿いに土砂を持って造られた斜面は土手(堤防)と呼ばれている。 また、山林や川岸・海岸などに見られる切り立った斜面を崖と呼ぶが、 建築基準法の規定(条例)によると、角度が30度を超える崖及び高さが2メートルを超える崖については、 崖上で崖の高さの1.5倍、崖下で高さの2倍にあたる距離の範囲内には建築物を建ててはならないという特段の定めがある。 |