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 静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
不動産の浪漫堂 
 
< ま行 >
みなし道路 建築基準法の大原則で、
「建築物の敷地は幅員4M以上の公道に2M以上接しなければならない」(接道義務)とされている。
然しながら、古い町並みの生活道路や農漁村の既存道路などでは幅員4Mに満たない道路が多く存在し、
一律に接道義務を課すと建替え等の出来ないケースが頻発することになる。
そこで、救済の意味からも建築基準法が施工された時点で
既にその道路沿いに建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定した道路については
建築基準法上の道路と”みなす”ことで建築が認められることとなっている。
建築基準法第43条第2項に規定されることから、この道路は「みなし道路」または「2項道路」と呼ばれている。
みなし道路に建築をする場合、道路の中心線より両側にそれぞれ2M後退したラインを道路境界線とし(セットバック)、
後退後の敷地内に建築しなければならず、建ぺい率・容積率も後退後の敷地面積を基準に算定されることとなる。
また、道路の向こう側が水路・崖地・線路敷などの場合は
道路幅員が4Mになるよう一方的にセットバックしなければならない点注意が必要である。

未線引区域 都市計画区域内にあって、市街化区域と市街化調整区域の何れかに”未だ”区域部分(線引き)されていない区域。
平成12年の法改正により、現在では非線引区域という呼称が一般化しつつある。
未線引区域は国土の10%余り(市街化区域は約4%)であるが、
静岡県下においては、掛川市・袋井市・森町・御前崎市の一部をはじめ、かなり広範な地域がこれに該当する。
未線引区域では市街化調整区域と異なり、
農地(「田」「畑」)以外の、地目が「山林」「原野」「雑種地」等の土地への建築が可能であり(要建築確認)、
地価も都市部に比べて概ね割安なため、ある程度便利な立地での田舎暮らしをお考えの方には
狙い目といってもいいかもしれない。