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 静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
不動産の浪漫堂 
 
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媒介契約 不動産業者に土地や建物の売却・交換を依頼するときに結ぶ契約。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類が有り、
依頼者は状況に応じて最適と思われる契約形態を選ぶことが出来る。
一般媒介契約は複数の業者に売却を依頼することが可能、
専任媒介契約はある特定の業者一社のみに売却を依頼し、自己発見取引が可能、
専属専任媒介契約も特定業者にのみ売却を依頼し、自己発見取引は禁止される形態。
契約期間は何れも3ヶ月間とされている。
依頼者にとってどの契約を結べば好条件で効率良く売却できるかは、
その物件の性格、売却の難易度、市場性等により一概には言えないが、
一般に不動産業者は専任系の媒介契約を勧める傾向にあるようだ。

売買契約 "契約"とは、当事者間の「意思の合致」(申し込みと承諾)によって成立し、
一定の法律的効果を発生する行為とされる。
不動産の取引で最も頻繁に行われる売買契約も上記の原則の通り、
当事者の一方がある財産の購入を申し込み相手方が承諾する、
あるいは、売却を申し込み相手方が購入を承諾するという
お互いの意思の合致により成立する双務的な契約である。
ところで、"売買契約は諾成(だくせい)契約であり、
当事者間の口約束だけで成立し書面を必要としない"というようなことを耳にすることがままある。
確かに日本の民法は、当事者間の意思の合致を成立要件とする諾成主義が原則であり、
不動産の売買においても例外ではないとされている。
しかし、買主側の「買付証明書」と売主側の「売渡証明書」の交換だけでは、
確定的に売買契約が成立したとは言えないという判例があり、
又、我々宅地建物取引業者が介在する不動産の売買では、
宅建業法により各当事者への売買契約書の交付が義務付けられていることからも、
事実上売買契約の成立は契約書への署名・捺印を要件とすると解して然るべきものと思われる。

筆界特定制度 隣地との境界に争いが生じた場合の紛争解決手段として、
従来の境界確定訴訟に加え、2006年1月筆界特定制度が創設された。
この制度は土地所有者の申請により、法務局の筆界特定登記官が、
弁護士・土地家屋調査士など外部の筆界調査委員が行う現地調査等による意見を踏まえ、
筆界を特定するというもの。
ここでいう「筆界」とは、
登記されたある土地とそれに隣接する土地との2点以上を結ぶ線(公法上の境)のことであり、
所有権の範囲を画するとされる「境界」(私法上の境)とは必ずしも一致しない。
又、この制度により特定された筆界に不服がある場合は、
境界確定訴訟により司法の判断を仰ぐことなり、判決の方が優先される。
少ない費用で短期間に筆界の特定が出来る制度として期待されているが、
まあ、広大な土地が対象となる田舎暮らしの場では些細な境界争いは余り考えられません。

保安林 保安林とは、水源地の涵養、土砂災害の防備、暴風・防砂等の公益目的のため、
森林法に基づき農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林のことで、
全国の森林の約4割がこれに当たる。
保安林においては指定の目的を果たすため、
立木の伐採、土地形質の変更(切土・盛土)などを行う場合には都道府県知事の許可が、
間伐については事前の届出が必要となる。
一方、保安林に指定されると、山主は固定資産税の免除等税制の優遇措置を受けることが出来る。
保安林は森林の保全・育成が大前提であり、基本的に住宅・別荘の建築は認められない。
売買については制限なく自由に行えるが、
指定による制限は買主に継承されるため、
建築をお考えの場合には注意が必要である。