真冬でも降雪の少ない気候温暖な静岡県中西部を中心に、
中部地方の良質で格安な田舎暮らし向き物件を提供しています。
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 静岡・長野・岐阜・愛知の田舎暮らし
不動産の浪漫堂 
 
< あ行 >
青地(あおぢ) 色濃く自然の残る田舎に格安な農地を求めて家を建てたい。晴耕雨読の田舎暮らし。理想的である。
しかし田舎には田舎の定め(法律)がある。「農業振興地域の整備に関する法律」(通称農振法)もそのひとつ。
全ての農地(田・畑・採草放牧地)には農地法の縛りがあるが、農地法の捕捉法としてより強力な農地保護を目的として農振法が制定されている。
この法律に基づき農地として利用すべきとされた区域が「農用地区域」で、一般的に「青地」と呼ばれている。
農地に家を建てる場合は農地転用が大原則となる。
青地に家を建てようとする場合は、事前に農用地区域からの「除外」(青地から一般の農地である白地にする)が必要であるが
その要件は非常に厳しいものがある。農家の分家(ぶんけ)以外はまず認められないといって良いだろう。
集落内にある小規模農地以外の大部分の農地が青地であり、転用の困難さから、俗に「頭痛に農振(ノーシン)」などといわれている。

赤道(赤線)・青道(青線) セキドウでなくアカミチ。ひとことで言えば昔の道路で里道(リドウ)とも称される。
土地の価値が高く有効利用にしのぎを削る都市部とは異なり田舎にはこれが実に多い。
放置されているといっても良い。古式ゆかしい昔の公園(紙図)上に赤色で着色されたことが名の由来で、基本的に所有者は国である。
元々は村人の農作業や木材の切り出し用の作業道であったり、集落内・集落間を繋ぐ通い道であったもので
道幅は一間程度,公図上には存在するが実際は道の呈を成しておらず山林・原野に呑み込まれていることも多い。
全国に網羅される赤道の総延長は145万kmにも及ぶとされており、これは赤道(セキドウ)の長さの実に36倍にあたる。
赤道の管理は所在地を管轄する市町村が行うことになっているが、その全てを維持・修繕することは到底無理な話。
従って集落単位で共同して維持管理をしているのが実際で、これが「道普請」といわれるもの。
又、青道とは赤道と同様公図上に残された水路(跡)のことで旧公図上に青色で塗られていることが名の所以。

田舎不動産 田舎不動産”などという明確なカテゴリーは当然ながら存在しない。
「田舎」のイメージとして人が頭の中に思い浮かべるのは
多くの場合、田畑が広がり森林や小川の自然が残る郷愁を誘われる風景ではないだろうか。
しかし、「田舎不動産」の基準を明文化するにはそれでは余りにも漠然に過ぎる。
当社の会報では、「田舎不動産」の基準を自然の景観に恵まれているという点に加え、都市計画法上の区分をひとつの指針としている。
国土は都市計画の定めの有無により大別される。
これによれば都市計画の規定の無い区域(主に山間部)にある物件は文句なく田舎不動産となる。
次いで都市計画区域内(都市部周辺)の市街化調整区域・未線引き区域の物件が該当する。
これは、控えめに“準田舎”といっても良いだろう。
当社取扱い地域での地価は前者が、坪当たり数百円〜数万円、後者では十万円前後といったところになる。
「田舎」であることの指針としてもうひとつ、“不便さ”というものがありそうだ。
手許の辞書をひくと「田舎」の項には、“都会から離れた人家の少ないところ”とある。
田舎という概念には常に対極として都会の存在がある。
都会に暮らす人の都市生活への深度・依存度によってその人にとっての「田舎」が規定されるのかも知れない。

一括決済 通常の場合不動産の売買は、購入申し込み〜売買契約(手付金支払い)〜最終決済(残代金支払い)という流れで進む。
金融機関からの住宅ローン等の借り入れを売買代金に充てるケースも多く、契約から決済までには相応の期間を要する。
それに対し、契約時に売買代金の全額を支払い登記申請までを同時に完了させてしまう方法を一括決済という。
『一発登記』とも呼ばれており、比較的売買価格の低い田舎物件の取引では一般的に行われている。

永小作権 民法の規定による物件のひとつで、小作料を支払って他人の土地を使用して耕作・牧畜を行う権利。
他者の持つ農地の利用に関しては賃貸借(年貢を払う)の形態をとるものが殆どで
現実には小作権が新たに設定されるケースは極めて希である。
明治維新の当時に設定された永小作権も、農地改革で強制的に小作人に売渡されたほぼ現存していない。
筆者も登記簿の中でついぞお眼に掛かっていない。

乙区 土地・建物の登記簿は、表題部・甲区・乙区の三部構成になっている。
その不動産のプロフィール(所在・地番・地積・地目・構造・床面積等)を記載した表題部、
所有権に関する事項(誰が真の所有者か)を記載した甲区に対して、
乙区は所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権等)の内容が記載される。
乙区の中で比較的頻繁に目にするのが抵当権であるがこれについては別項に譲りたい。
また、上記の抵当権等の権利が設定されていない物件については乙区自体が割愛される。

おとり広告 実際には存在しない架空の物件を客寄せのためにする広告。
その物件は近隣の相場より著しく格安なケースが多く、実際には実在する他の物件を売ろうとする手口で
「不当景品及び不当表示防止法」という法律により禁じられたれっきとした違法行為である。
当社の会報に掲載された「格安」物件は正真正銘地上に存在しておりますので念のため。