田舎不動産購入の流れ
| はじめに・・・いわゆる田舎不動産と都市・都市近郊の不動産。 いろいろな意味で随分性格が違いますが、不動産購入の手順には何ら違いはありません。 確かに田舎不動産の多くは ◆街中の物件に比べて極端に坪単価が安い.近隣に取引事例が殆ど見られない ◆都市計画区域外に存在し、行政機関による建築確認が不要 ◆実測による面積での売買よりも、公簿上の面積での売買が主流 ◆飲料水・電気・排水などの施設が未整備 ◆登記上の面積と実際の面積が著しく異なる(ほとんどのケースで実際の方が広い) ◆公図と現況がほとんど一致せず、境界杭も見当たらないことが多い などといった特殊性があります。 しかし、このようなこととは全く無関係に不動産取引には宅建業法・民法・不動産登記法などによるいくつかのルールがあります。 それは基本的に種々のトラブルを未然に防ぎ、買主を保護するための決まり事です。 田舎不動産の取引も当然ながらこの原則に従って行われます。 後述する宅地建物取引主任者による重要事項の説明・契約書の交付等は宅建業法で業者に義務付けられたルールです。 きちんとした説明を受け不明な点は納得いくまで確認をした上で購入の意志決定をしてください。 |

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以下それぞれの段階を詳しく見てみると・・・
| @まず 予算を 決める |
予算=総予算で考えましょう。購入価格の他に登記費用・火災保険・仲介手数料・引越し費用,場合によって土地の造成費用・伐採費用・水道電気引込工事費用・リフォーム費用・住宅ローン諸費用などがかかります。 購入後に資金不足が生じないように、自己資金は少なめに総予算は多めに計算する事が必要です。 又、資金計画については、都市計画区域外の山間部では全額自己資金での購入が原則になります。担保物件の評価が極端に低く、民間ローンの借入は困難な状況です。 しかし、住宅金融公庫の「住まい広がり特別融資」を受けられるケースがあります。対象物件・年齢・年収などにより借入可能額が変わりますので、個別にご相談下さい。 又、私共でご紹介する物件の中で、比較的都市部に近い中古物件(築後20年以内)・建売住宅については公的・民間ローンにて購入額の80%程度の借入が可能です。 土地を購入し住宅を建てる場合も同様です。 |
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| 予算が決まったら・・・ | |||||||||||
| A物件の 資料を 請求する |
◆購入したい地域(山間部・海浜地・都市近郊
等) ◆対象物件(土地のみ or 建物付) ◆これだけは必要な生活施設(学校・病院・バス便・買物 等) ◆購入後のライフスタイル(定住・定住通勤・将来定住・週末田舎暮し・別荘 等) などのご希望を整理してホームページの資料請求フォームよりご請求下さい。 物件概要書・間取り図・見取り図・現地までの地図を郵送いたします。 資料請求はTEL 又はEメールでお願いします。 |
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| 資料を見て希望に合いそうな物件があったら・・・ | |||||||||||
| B現地を 見学する |
ご希望の日時をお知らせ下さい。 田舎物件の場合は、慣れない道でもあり、現地に行きつく事すら出来ないこともあり、ご希望により当社スタッフがご案内いたします。 又、ご自分で現地を見学される場合は決して近隣に尋ねて回るようなことは決してなさらないで下さい。ご近所には知らせずに売却されることも多く、当社へのクレームとなります。 売家の場合は鍵の手配をしますので、内見ご希望の場合は事前にお知らせ下さい。 よく言われることですが、気に入った物件は二度三度とご覧になるのが理想です。遠隔地でままならない場合でも必ず一度はご家族全員で見学されることをお勧めします。 |
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| 探していた物件に出逢えたら・・ | |||||||||||
| C購入申込をする |
まず、購入の意志表示をしてください。 その上で、契約順位の優先権を確保したい場合は申込証拠金をご用意下さい。 申込証拠金は10万円とし、契約成立の場合は手付金(最終的に購入代金)の一部となり、成立しなかったときはその時点で返金されます。 |
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| 契約の前に物件を再確認 | |||||||||||
| D重要事項説明 |
不動産の取引に際しては、法律上の権利関係、建築・使用にあたっての法令上の制限、生活上の諸施設の整備状況・取引の条件などを十分確認した上で契約を締結する必要があります。しかし、購入者等がその全てを把握することは極めて困難です。 そこで、宅建業者は当事者に代わって物件の調査・条件の調整をして、重要事項説明書を作成します。重要事項の説明は必ず宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示した上でしなければならず、記名押印ののち書面を交付します。 又、重要事項の説明は、契約が成立するまでの間ならいつでもよく、購入希望物件が決まったらなるべく早い時期に説明を受けた方が、十分な理解のもとに契約を締結できるでしょう。 説明が義務付けられている重要事項とは・・・。 ◆登記簿に記載された事項 (その物件の登記簿上の所有権者は誰か。他に登記されている権利はあるか。) ◆都市計画法・建築基準法などによる制限 (その土地に建物を建てたり、建替えたりするのにあたって決められている 法律上の決まり事) ◆敷地と道路の関係(敷地に接する道路の種別[公道・私道]や幅員。 私道の場合は道路として認められているか、また利用するのに負担金が必要か。) ◆建築面積と延床面積の制限 建ぺい率=敷地面積に対する建築の割合。上から光を当てて影になる部分。 容積率=敷地面積に対する延床面積の割合。建物内部、床を貼ってある部分。 敷地の広い田舎暮しではどちらもまず問題ありません。 ◆飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の整備状況 水道の有無・種別(公営・民営) 電気の引込の可否 ガスの種別(都市ガス・プロパン) 汚水・生活排水の放流先と排水方法 ◆代金以外に授受される金銭(手付金などの金額とその目的。固定資産税の精算方法) ◆契約の解除に関する項目(契約を解除できるケースとその方法) ◆損害賠償額・違約金の予定(契約違反があった場合の違約金の額) ◆代金等の融資に関する事項 融資を受ける場合、ローンの申込方法・金融機関。 ローン不成立の場合の契約の解除権と売主が受取った金銭の返還について などの項目です。この他にもケース・バイ・ケースで説明すべきことがあり、要するにその物件を購入するにあたっての判断上重要となる事柄を、予め買主に知らしめるというのがその趣旨です。 |
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| 物件の説明に納得できたら | |||||||||||
| E売買契約の締結 |
不動産売買の契約自体は、口頭によるものでも当事者同志の合意があれば成立します。しかし、契約時の約束事を不明確なままにしておくと後々当事者間でトラブルになりやすく、取引に宅建業者が介在する場合はその契約内容を書面化(契約書)し当事者に交付します。 契約書に記載される主な内容とチェックポイントは・・・・・・ ◆当事者の住所・氏名(住民票や印鑑証明書で確認) ◆物件を特定するための表示(所在地・地番・地積などを登記簿謄本で確認) ◆売買価格・支払いの時期・方法(分割払いor一括払い,残金の支払い時期) ◆手付金の額・性格(通常は解約手付) ◆所有権移転登記申請と引渡しの時期(通常は残金支払いと引き換え) ◆契約の解除権について(契約義務違反があった場合の措置) ◆ローン特約条項(融資承諾の期限・不成立の場合の措置) などの項目です。疑問があれば遠慮なくご質問下さい。 内容を確認したら、売主・買主それぞれが契約書に記名・押印して保管します。 |
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| ※契約時に必要なもの ◆印鑑(認印可) ◆手付金(売買代金の10%程) ◆契約印紙代 (契約金額500〜1000万円以下で1万円,1000万円超〜5000万円まで1.5万円) ◆媒介手数料(法定料金の半額をお預かりします) |
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| 又、住宅ローンを利用する場合は契約後速やかに借入申込をしていただきます。 (万一ローンが不調の場合は契約を白紙に戻します。) |
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| 残代金の支払い準備が整ったら | |||||||||||
| F決済 |
司法書士立合のもとで所有権移転登記の申請手続きの確認をし、残代金を支払って決済をします。 司法書士は売主から権利書を預かり、受け渡し証書等の書類と共に登記所(法務局)で所有権移転登記をします。 |
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| ※決済時に必要なもの ◆残代金 ◆実印 ◆住民票 ◆登記諸費用(登録免許税・司法書士手数料) ◆媒介手数料(規定料金の半額) その他の条件により必要な書類等がある場合は事前にご案内します。 以上が物件の検討から引渡しまでの大まかな流れです。 ご不明な点は何なりとご質問下さい。 |
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